学校がいじめに対応してくれない場合、次にどこへ相談するか
同じ説明を繰り返すだけで終わらせず、「学校内」「学校の設置者」「外部機関」の順に記録をつないでいきます
まず「対応してくれない状態」を言葉にする
学校が何もしていないのか、調査中だが説明がないのか、子どもの安全措置が不足しているのかで、求めることが変わります。
- 相談した日、相手、内容、提出資料を時系列で一覧にする
- 学校から受けた回答と、実際に行われた対応を分けて記録する
- 現在も続いている危険や、欠席・けが・体調への影響を更新する
- 「いつまでに、何を回答してほしいか」を文書で明確にする
1 校長と校内のいじめ対策組織へ
担任とのやり取りで止まっている場合は、校長・教頭と、法律に基づいて学校が置くいじめ防止等の対策組織へ共有するよう求めます。口頭ではなく、メールや文書で相談日と要望を残します。
これまで○月○日、○月○日に相談しましたが、現在も次の状況が続いています。
・継続している行為、子どもへの影響:
・これまでの学校の回答:
・実施を確認できていない対応:
校長先生および校内のいじめ対策組織で共有し、当面の安全措置、事実確認の担当者、回答予定日を文書でお知らせください。
2 学校の設置者・教育委員会へ
公立学校なら市区町村または都道府県の教育委員会、国立・私立なら設置者や所轄の担当部署が相談先になります。自治体により名称や所管が異なるため、公式サイトで「学校名+設置者」「自治体名+教育委員会+いじめ相談」を確認します。
相談時は、学校を批判する言葉だけでなく、これまでの時系列、現在の危険、学校へ求めたこと、回答の有無を渡します。「学校への指導・支援」「安全確保」「組織的な事実確認」を求めたいことを明確にします。
3 学校外の公的窓口へ
24時間子供SOSダイヤル夜間・休日を含め、子どもや保護者が地域の教育相談へつながる窓口
法務局こどもの人権110番、LINE、人権SOS-eメールで学校外へ相談
警察暴力、脅迫、恐喝、金銭要求など。緊急時110番、相談は#9110や少年相談窓口
自治体の相談窓口こども家庭庁の都道府県別ページから、教育・福祉・人権の窓口を探す
「重大事態かもしれない」と感じたら
いじめ防止対策推進法は、いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、またはいじめにより相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合を「重大事態」とし、学校の設置者または学校に速やかな調査を求めています。
文部科学省のガイドラインでは、児童生徒や保護者から「重大な被害が生じた」と申立てがあったとき、学校側が重大事態ではないと考えても、報告・調査に当たるべきとしています。病名や欠席日数だけで自己判断せず、「重大事態に当たる可能性を含め、設置者へ報告し確認してほしい」と文書で求めます。
やってはいけないこと
- 返事がないまま、期限を決めず待ち続ける
- 相手の保護者や子どもへ直接接触し、対立を激しくする
- 学校名や未成年者の個人情報をSNSへ公開する
- 学校との連絡だけに集中し、子どもの睡眠・食事・安全を後回しにする
確認した公的情報
公的情報の最終確認:2026年8月18日 ※設置者・所轄部署は学校種別と地域で異なります。


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